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 12月22日に全面解禁される保険の銀行窓口販売で、医療保険など「第3分野」と呼ばれる保険商品について、地銀など中小金融機関の融資先に保険金額を制限する規定が導入されることが、2日分かった。地銀などが融資先やその従業員に保険を売る際、入院給付金や手術給付金に上限を設ける。銀行が優越的な立場を利用して融資先企業に過剰な押しつけ販売を行うのを防ぐねらいで、金融庁が中心となって内閣府令の改正を進める。

 死亡保険や医療保険など保障性の強い保険商品の銀行窓販の解禁にあたり、大手銀行などが立場の弱い融資先に強引な販売を行う恐れが指摘され、融資先への販売を禁じる措置が設けられた。

 ただ、地銀や信用金庫、信用組合など地域に根ざした中小金融機関は地元企業との関係が深く、例外的に一定条件を付けた上で融資先への販売を認めることにした。例えば死亡保険では、死亡時などに支払う保険金額で契約者1人あたり1000万円以内なら販売できるようにした。

 今回残された焦点だった第3分野でも規制を導入することとした。医療保険とがん保険は「入院日額」5000円を上限とし、手術を受けた際に受け取る手術給付金は20万円を上限とする方向。介護保険や傷害保険でも規制を検討している。

 しかし、上限規制のない一般消費者の扱いと比べ、中小金融機関の融資先はたとえ契約者が加入額を増やしたくても制限される。金融庁は、地方銀行協会など金融機関の業界団体の意見も聞くほか、来週にも国民から広く意見を募るパブリックコメントを実施し、内閣府令改正作業を進める。

 保険の銀行窓販は、平成13年4月に住宅ローン関連保険が第1弾として解禁された。17年末には一時払い終身保険など保障性商品の一部にも拡大され、今年12月から死亡保険や第3分野などの主力商品を含む全商品の販売が可能になる。


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